今日、む。の黒バンバン(バイク)の任意保険の継続を済ませた。
そういや、先日任意保険会社から
この度の保険事故につきまして、保険金お支払い手続きが全て完了
というメールが来たんだった。
ここ約2年で赤信号待ちで3回オカマ掘られるとか😂我が家はお祓いに行った方がいいのだろうか🚗
今回はいちばんベコベコのボコボコ。ほんまいい加減にしてほしい👊笑
時間の無駄の極み。しかも疲れるんよ、もらい事故☠️ pic.twitter.com/OnajPq1Osq
— kaori T.@VanVan200 (@todoroki3cars) March 3, 2022
2022年3月のむ。のもらい事故(過失0の追突事故)で弁護士特約を使ったのだ。「弁護士の先生にお支払いが終わりましたよ」というメールである。
手付金が10万円ほどだとはわかっていたのだが、結局弁護士費用ってどれくらいかかるんだろうかとみてみたら、手付金含めて40万円超だとわかった(ヒィ)。任意保険の弁護士特約を利用したので、わたしたちの支払いは一円もないのだが・・
いや、弁護士特約って大事だねぇ。いや、本当大事だ、と改めて思った次第である。
※適用範囲はそれぞれの任意保険で調べてほしいのだが、家族でひとり加入していると他の家族にも使えたりする。バイクと車でそれぞれに任意保険に加入されている方だと、どちらかで入っておけばバイク事故でも車の事故にでも使えたりするので、どちらかに弁護士特約をつけておくのが良いと思う。過失ゼロのもらい事故や、相手とモメたときに弁護士の先生がいてくれると大変心強い。
そんなわけで、忘れもしない2022年3月3日に起こったむ。の車での追突事故のその後について記録していなかったので書いておこうと思う。
こちらの、3回目の事故の続き話である。
3か月ほどの通院で終わると思っていたのだが?!
近所の病院に転院したむ。
病院の先生から「週に2回は治療・リハビリに来てください」と言われていた。
うちの父親と一緒でやはりである。日が経つにつれ「病院に行くのが面倒くさい」と言い出した。
痛いならしっかり見てもらわな?!と何とか継続して病院に行かせた3か月。
ところが、3か月を過ぎてから最初に撮影したところとは別の個所のMRIを撮影することに。すると、所見ありとなったのだ(驚)。先生から「治療を続けましょう」と。
転院してすぐに撮影したのは首のMRI。3か月を過ぎてから撮影したのは膝のMRI。
ただ、MRIで「所見あり」と出ても判断が難しいことは多いようで、年齢を重ねているとなおのことらしい。それが本当に事故でのものなのか、年齢を重ねてその人が事故前から抱えてきたものかわからない場合があるからだ。例えば生活習慣によるストレートネック(首)だったり、加齢による半月板損傷(膝)だったり。
とにもかくにも、「病院の先生に言われた通り、週に2回は病院に通う」を続けること半年が経とうとした2022年9月頃。
2022年9月上旬:事故から約半年後、保険会社から連絡あり
保険会社からむ。に「お加減はいかがでしょうか」的な電話がかかってきた(簡単に言うと、そろそろ治療辞めませんか?的な話)。
病院の先生とお話をして、多少痛みは残るものの治療を終了することにした(症状固定)。
2022年9月上旬:弁護士の先生と会う
弁護士の先生からは「症状固定したら直接会ってお話しましょう」と言われていたので、お会いすることに。
先生に今までのことを改めてお話しすると、「後遺障害を申請しましょう」ということになり、病院の先生に書いてもらわないといけない書類を持ち帰ってきた。
後遺障害とは?
怪我の治療をしたけれども痛みが残ったり、関節の動きが悪くなったり、傷が残ってしまうこと、身体の一部が欠損してしまうこと。法律でも定められた障害で、交通事故の後遺障害はその慰謝料や逸失利益等請求できるのだ。
ただ、申請しても専門機関による審査の上、認定される割合はわずか6%以下。(例えば軽いむち打ちなど)ダメもとで出している方もいるかもしれないが、それにしても結構な低さである。
後遺障害と認められるには・・
- 事故との因果関係がある怪我をし、症状固定しても後遺症がある。
- 一貫して痛みがあり、事故後早めに病院へ行き、その後継続して通院している。
- 事故の規模がある程度のものである。
- 画像所見がある。
- 症状を医学的に証明できる。
などが挙げられる。一応、む。の場合は条件を満たしているだろうとのことで、先生が出してみましょうと。
2022年9月上旬:病院に後遺障害の書類を提出
病院の受付の方に「(あなたの怪我の程度では後遺障害は)通らないよ~」「書類作成には時間がかかる」と言われたとのこと。
書類作成のため、スパーリングテストやジャクソンテスト等、結構いろいろテストをしたらしい。
2022年10月中旬:病院から書類ができたと連絡あり、先生へ郵送
結局書類作成には1か月近くかかり、料金は11,000円かかった。
この文書料、後遺障害の申請が通れば相手に請求できるのだが、通らなかったら自己負担となってしまうので注意が必要。
後遺障害には2つの申請方法があるのだが、弁護士の先生に完全にお任せすることに。
弁護士の先生曰く、「病院の先生が詳しく書類を書いてくれている」とのこと(大事なことらしい)。
先生に書類を郵送する際、昨年の源泉徴収票も併せて。
後遺障害の結果が出るまで?
弁護士の先生がその後、どう書類を仕上げていつ審査機関に提出してくれたのか不明なのだが、後遺障害の結果は一般的に1~2か月で出ると言われている(難しい事案はもちろんそれ以上かかる)。
弁護士の先生も年内か年明けには・・と言っていたのに待てど暮らせど先生からの連絡がなかった。
まぁ、先生も忙しいだろうから、もうちょっと待ってみるか、と。
2023年2月上旬:ようやく先生から連絡あり
結果、後遺障害の〇〇級に該当すると判断された、とのこと(病院の受付の人のアレは何だったんだ?)。
年末に結論は出ていたらしいが、忙しくてなかなか連絡ができなくて・・と謝ってくださった。
後に、後遺障害等級の結果のご連絡、という判断された理由が記されている書類のコピーをいただいたのだが、その書類は12/21作成になっていた。
連絡は遅くなったかもしれないが、10月中旬に書類をお渡しして、そこから先生が準備して・・と考えると、思った以上に早く提出してくださったんだな、と思った(感謝)。
2023年2月中旬:先生に直接会う
先生が損害額一覧表を作成してくださり、相手の保険会社にいくらの請求額のお話をするか、というのをむ。と話し合う機会。
む。は特に異論もなかったので、お会いした時間はわずか。
とりあえず相場の上限の額を先生はまず持って行くんだと思った。たぶん、保険会社には保険会社の金額があるだろうから、そこから間を取っていくことになるのだろうが。
弁護士の先生から保険会社に損害額一覧表を送付してもらい、相手の出方を見ることに。
2023年2月中旬:保険会社から先生に連絡あり
先生から電話。保険会社からの提示金額を教えられる(驚)。
弁護士の先生がいなければ、きっとこの額で納得するしかないのだろうと思った。
相手の言うことを丸のみする必要もないので、最低でもこのラインで、と先生にお願いする。
2023年2月下旬:先生から再度連絡あり
向こうが譲らないらしく、「これでならすぐ決着しましょう」という金額を伝えて先生にあとはお願いした。
→決着。
2023年3月中旬~下旬
先生から書類諸々が届き、振込先口座の連絡、実際に慰謝料が振り込まれようやく終了。
2022年3月3日に追突事故発生、病院通い約半年含め、解決までにまる13か月かかった、という一連の流れである。
そんなこんなで、追突事故(もらい事故)身体編・まとめ
1.任意保険の「弁護士特約」がとてもとても大事!
「弁護士特約」を付帯したところでびっくりするほど保険料が上がるわけでもない。
もし、この特約をつけてなかったら、自分たちで相手の保険会社とすべて交渉したり、わずらわしい書類を作成や手続きをすることになる。自分で探して弁護士の先生にお願いをしたら、40万円程度の費用が発生していたことになる。おそらく慰謝料もかなり値切られていたことだろう。
事故はもうそれだけでかなりのストレスだ。過失ゼロの事故には、自分の保険会社は介入できないので、弁護士の先生は大きな味方である。弁護士特約を使ったからと等級に影響もないので、付いていない方は見直しを勧めたい。
ついているか付いていないかすらわからない方は今すぐ保険の契約内容を見てみよう。ね?(^ω^)
2.事故後、すぐに病院に行く
仕事があるから、これくらいの怪我は平気、今痛くないから、面倒くさいから・・
そのときは事故で興奮しているかもしれないが、数日後には痛くなっているかもしれない。日が経つと「ほんまにそれって事故のせいで痛いん?」となってしまうので、しのごの言わず、病院へ行こう。
休業したら休業分の請求もできるし、む。は有休にしてもらったのだが、有休分も保険会社に補償してもらえる。だから病院に行こう、ね?(^ω^)
3.早いうちにレントゲン・MRIを撮ってもらおう
怪我の場所にもよるだろうが、レントゲンには映らないものがMRIには映るので。
最初から首と足が痛いと言っていたのに、なぜ最初に足を撮影してくれなかったんだろうと思う。なんなら最初の病院ではレントゲンしか撮影してもらえなかった。
上の「事故後、すぐに病院に行く」と理由は一緒だ。早いうちに撮ってもらおう、ね?(^ω^)
4.痛みがあるなら、ちゃんとまじめに病院に行こう
む。の場合のように、3か月経ってから展開が変わったりすることもある。
病院の間隔があいてしまうと「行かなくても大丈夫やん?」となってしまうので、痛みがあるなら、先生に言われた通りちゃんと病院に行こう。距離に応じて交通費も請求できる。
おそらく、後遺障害の申請には、この通院状況と病院へ通うトータルの期間(半年以上)はとても大切になってくる。面倒くさがらずに行こう、ね?(^ω^)
と思った次第。
2.3は事故との因果関係を証明するため。4は症状の一貫性。
事故には遭わないに限るのだが、どこで巻き込まれてしまうかわからないもの。もしも遭ってしまったときのために、知らないより知っておいた方がいいし、何かを受けようとすると、条件というものがあったりするものなので。
・・ということで、我が家のもらい事故の一例を紹介しました。